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不動産用語集

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手付金等の保全措置

読み方 :
てつけきんとうのほぜんそち

用語の解説

買主が手付金等を売主に支払った後で、物件の引渡しまでの間に、売主の倒産や夜逃げなどで引渡しができない場合、支払った手付金等を返還してもらう措置のことを、「手付金等の保全措置」といいます。
ただし、この場合の売主は宅建業者で買主は個人に限ります。
また、手付金等とは、契約締結の日以降、物件の引渡し前までに支払われる金銭で、代金に充当されるものをいいます。
保全措置では、未完成物件の場合は、物件価格の5パーセントを超えるか1000万円を超えるとき、完成物件の場合は、物件価格の10パーセントを超えるか1000万円を超えるときに、売主が保証証書を発行します。
なお、保全措置は手付金等の受領前に講じなければなりません。

HOME'Sくんメモ

重要事項の説明の際に、手付金等の保全措置の概要が説明されますので、該当物件を購入する消費者は、きちんと理解しておくことが大切です。
なお、金銭を保全するのは、次の3つのうちのいずれかです。
  1. 銀行
  2. 保険会社
  3. 指定保管機関(保証協会など)
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情報更新日:2007-08-21

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